確定申告について |
ゴルフ会員権を売却した場合、売買差益に対して譲渡所得税がかかるため、確定申告をし、 納税をすることになっています。
譲渡所得=(売買価格−売買手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)−特別控除額(50万円)
※所有期間が5年以上の場合は、譲渡所得が1/2となります。
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売却し利益が出た場合 |
ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、毎年3月15日迄に税務署に確定申告をしなければなりません。
譲渡所有の算出方法は、会員権を所有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。
※所有期間が5年以下が短期譲渡。5年以上が長期譲渡。長期譲渡の場合は、譲渡所得が1/2となります。
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売却し損失が出た場合(損益通算) |
12月31日までに売却すれば、来年の確定申告にて税金の還付が受けられます!
ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、所得に合算して申告すると、所得税の課税対象額から差し引く ことができます。
(購入金額は、名義書換料・手数料を含む)
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■国税庁のホームページ ゴルフ会員権の譲渡による所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm |